「違法貸しルーム」問題

「違法貸しルーム」問題に対する日本シェアハウス連盟の考え

昨年よりシェアハウス業界に大きな影響を与えている『違法貸しルーム』問題に関し、国土交通省は「シェアハウスは建築基準法上“寄宿舎”の用途に該当する」との通知(※1)を出しました。

また当連盟と幾度かの話し合いの場で「(UR賃貸住宅ハウスシェアリング制度を含む)ルームシェア、間貸し、ホームステイ等に関しては“寄宿舎”の用途に当てはまらない」との見解を示しています。

これは「シェアハウスとルームシェアの大きな違いとして、シェアハウスは第三者が入居する以上、安全の確保ができない」という考えがもとになっているようです。

国土交通省のこの数カ月に及ぶ調査によると、調査済み物件の約95%、ほぼ全てのシェアハウスが「寄宿舎として建築基準法違反」となっており(※2)、また当連盟の調査では、シェアハウスのほとんどの物件が東京都に集中していることも判明しています。

戸建住宅をシェアハウスとして使用する場合、建築基準法上「寄宿舎」の用途に則った改装に必要な経費は甚大である上に、例えば東京都建築安全条例にある「寄宿舎として必要な窓先空地」等の問題は改修では対応できず、「戸建住宅を使用したシェアハウス=建築基準法違反」という状況が続くことになります。

人と人が助け合うことの必要性を改めて確認させられる昨今、法に則した(家族ではない他者との)共同生活形態は日本においては寄宿舎でのみ可能ということであり、それがはたして本当に日本人のためになるのか?国益につながる考え方なのか?大きな疑問を感じています。

私達、日本シェアハウス連盟は、国土交通省が「ルームシェアは『住宅』の延長線上」という見解をしているのと同じく、「シェアハウスも『住宅』の使用方法のひとつであり、寄宿舎には該当しない」と考えております。

これはルームシェアとシェアハウスの生活実態に違いはなく、シェアハウス入居者の多くが友達以上の関係を構築していること(※3)に加え、我々管理者がいることで安全性をより高めることができると確信しているからです。

図解

ようやく世間に認められ始めたシェアハウスという新しい文化が「寄宿舎に用途を変更できなければ建築基準法違反である」という現状が続くことで衰退を招きかねないことを危惧し、業界団体として「シェアハウス=寄宿舎」という判断を改めていただきたいと考えます。

当然、入居者やその地域社会の安心安全を顧みない悪質な運営業者、「住宅」としての法律的な基準を順守していない運営業者は排除されるべきであり、その想いは行政と同じです。連盟では「運営ガイドライン」を作成し、また「シェアハウス防火防災管理基準(仮)」を設けることで安心して共同生活が送ることができるシェアハウスを確立していきます。

日本にシェアハウス文化を発展させるためにも、当連盟は行政と意見交換を行いつつ、今後、優良事業者がシェアハウス運営を堂々と行える環境を整え、人と人の輪をつないでいくことで社会に貢献をしていきたいと思います。

(※1)『違法貸しルーム対策に関する通知について』
http://www.mlit.go.jp/common/001010619.pdf

(※2)『違法貸しルームの是正指導等の状況について』
平成25年12月31日時点の状況より
(建築基準法違反が判明)621/(調査対象物件)1347-(調査中の物件)599-(その他)91
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000456.html

(※3)『シェアハウス市場調査2013年度版』入居者アンケート≪入居者の人間関係≫より


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